タンクローリについて
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『危』マークのついたタンクローリなどは、ガソリンや軽油などの引火性液体の危険物を移送するための車両です。ガソリンや重油、軽油などを貯蔵したり取り扱ったりするためには、消防法で定められる
「第4類危険物取扱者」の資格が必要となります。『危』タンクローリを運転するのに必要な資格は、大型車で荷物を運ぶので、大型一種自動車免許、
また、トレーラで運ぶのであればけん引一種免許も必要となります。
タンクローリは車両なのに危険物の規制に関する政令により『移動タンク貯蔵所』と定義されており、立派な「移動貯蔵所」なので、下記のような規定があります。
◎タンクの厚さは3.2mm以上鋼板であること。
◎タンクの容量は30,000リットル以下で内部には4,000リットル以下毎に厚さ3.2mm以上の鋼板などで完全に間仕切ること。
◎間仕切られた部分は、容量2,000リットル以上のタンク室にはマンホールと安全装置に厚さ1.6mm以上の鋼板などで防波板を設置すること。
◎タンクのマンホールや注入口の蓋は、熱さ3.2mm以上の鋼板で創ること。
◎車両前後の見やすい箇所に、0.4m四方の地が黒色で黄色の反射塗料で『危』に標識を設けること。
◎タンクの見やすい箇所に危険物の種類、品名、最大数量を表示すること。
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『危険物取扱者免状』について
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危険物の取扱いには『危険物取扱者』の資格が必要です。一般的に、危険物とは引火性や爆発性、有害性物質など危険性のある物質の総称です。
消防法、火薬取締法、毒物に劇物取締法によって保安の規制が行われているため、消防法で定めるきけんぶつには、可燃物や不燃物などと消防法別表に定めるものであり、
常温(20℃)、1気圧において全て液体又は固体であります。
| 分類 |
資格 |
受験資格 |
無資格者に対して 立ち会うことができ る危険物の種類 |
危険物保安監査に なれる施設 |
| 甲種 |
消防法で定める全ての種類の危険物の取り扱い、及び取り扱い作業に関する立会いができる。
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大学、短大、高専において科学に関する学科、過程などを修了した人。乙種の免状交付を受けて2年間以上危険物取扱いの実務経験を有する者。
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すべて |
すべて |
| 乙種 |
免状に指定された種類(実際には乙種第4類がほどんど)の取り扱い作業に立ち会うことができる。 |
特になし |
該当する種類のみ |
該当する種類のみ |
| 丙種 |
第4類の中のガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油および引火点130℃以上のもの)、第4石油類および動植物油類の取り扱いができる。 |
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立会いはできない。危険物保安監督者にはなれない。 |
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『ガソリンスタンド』について
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ガソリンスタンド
ガソリンスタンドは消防法で『給油取扱所』と呼び、ガソリンスタンドには必ず危険物保安監督者がいなければいけません。
危険物保安監督者とは、甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者で6ヶ月以上の実務経験のあるものから選任され、必ず保安監督者の
名前が掲載されています。
セルフスタンドについて
平成10年4月から消防法の改正で解禁されたセルフ給油です。セルフなのに無人というわけではなく危険物保安監督者が必ず常駐しています。
また、友人のスタンドと違い、消防法の規定で給油には常に立会いが必要で、引金がロックできないようになっているので、給油中はずっとノズルを握っていなければなりません。
セルフスタンドでは1回の給油時間は4分以内、1回の給油量はガソリンの場合100リットルまでと消防法で決められています。1回の給油時間が決まっているのは長時間、燃料タンクの蓋を開けた状態で
ガソリンが揮発して引火する危険性を回避するために、1回の給油量制限は、危険物4類の取扱免許を持たない人がガソリンでは100リットル、軽油・灯油では200リットル以上をひとつの容器に入れて
保管することが禁止されているからです。また、法律によりセルフスタンドには、監視カメラの設置が義務づけられており、ゴミ箱の設置は許可されていません。
ガソリンの容器詰め替え
ガソリンの運搬は灯油用の18リットルプラスチック容器で運搬はできません。業界の申し合わせにより、ガソリンの詰め替えはプラスチック容器の場合は最大容量10リットルまでで、
容器もガソリン用としての性能試験が行われていければなりません。実際には、危険物保安技術教会の性能試験確認を受けた22リットル以下の金属性容器(携行缶)で運搬します。
ちなみにセルフスタンドでは性能試験に合格した容器であってもお客様がガソリンを容器に写すことはできないため、危険物取扱の免許を持っていても、従業員を呼んで入れてもらう必要があります。
※ただし、スタンドによっては容器への詰め替えそのものを行わない場合もありますので注意。
危険物取扱者の資格の取得方法
甲種には受験資格があるため、皆がみんな受けられるものではありません。甲種は乙1〜6と同様の資格であり、乙種1〜6類を取得すれば、取扱える危険物の内容は甲種と同じです。
危険物取扱者の免状としては同等となります。しかし、乙1〜6免状を甲に切り替えてもらうことはできません
乙種第4類の試験は、筆記試験のみで@『基礎物理学・化学』が10問、A『危険物の性質、火災予防、消化』が10問、B『法令』が15問の計35問で、回答時間は2時間、4者択一の
マークシート方式です。60%以上の正解が必須となり3科目のうちひとつでも60%を切ってしまうと不合格となります。ただし、乙種免許は、1つの類に合格すると、他の乙種を受験する場合には
『基礎物理学・化学』、『法令』が免除されますので、危険物の性質、火災予防、消化10問のうち6問正当すれば大丈夫です。
| 類 |
名称 |
性状 |
一般的性状 |
物質例 |
| 第1類 |
酸化性固体 |
固体 |
それ自身は燃焼しないが、他の物質を酸化させる酸素を多量に含んだ固体。マッチ・花火等の材料。 |
塩素酸カリウム、過マンガン酸カリウムなど |
| 第2類 |
可燃性固体 |
固体 |
火災によって着火しやすい固体。比較的低温で引火しやすく年少速度が速い。マッチの原料。 |
イオウ、鉄粉、赤リンなど |
| 第3類 |
自然発火性物質 禁水性物質 |
固体 液体 |
空気に曝されると自然には発火したり、水と接触して発火し可燃性ガスを発生します。 |
カリウム、ナトリウム、黄リンなど |
| 第4類 |
引火性液体 |
液体 |
20℃で液体(又は40℃で液状になる)で引火性のあるもの。 |
ガソリン、灯油、軽油、重油など |
| 第5類 |
自己反応性物質 |
固体 液体 |
加熱などにより多量の発熱、爆発するもの。ダイナマイト。セルロイド。 |
過酸化ベンゾイル、ピクリン酸、TNTなど |
| 第6類 |
酸化性液体 |
液体 |
それ自身は燃焼しないが、他の可燃性の燃焼を促進する性質を有する液体。漂白剤。 |
過酸化水素、硝酸、過塩素酸など |
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